2月18日、韓国国会で成人年齢の引き下げや禁治産制度の
新制度への移行を柱とする民法改正案が成立した。
「금치산(禁治産)」制度については、2000年に行われた
日本の新制度への移行を後追いするような形で、名称も
日本と全く同じ漢字語を使った「성년후견(成年後見)」
制度へと移行することになった。
この一例からもわかる通り、韓国語の法律用語における
「脱日本化」は、やはり、相当に困難なことであるようだ。
ただ、民法上の成人年齢については、日本と同じだった
これまでの「満20歳」が「満19歳」に引き下げられることに
なった。
公職選挙法や青少年保護法では、すでに「満19歳」以上を
成人として扱うようになっていたので、今回の民法改正で
「満19歳」以上を成人とする社会的合意が完成することに
なる。
ここでは、東亜日報の関連記事を翻訳練習させてもらった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■성년 만20세→만19세… 민법 개정안 국회 통과
成人年齢が満20歳から満19歳へ...民法改正案が国会で成立
(東亜日報 2月19日)
・2013년 7월부터 시행
・施行は2013年7月から 2013년부터는 만 19세부터 성인으로 인정돼 부모 동의
없이 결혼하거나 신용카드를 발급받을 수 있게 된다.
법률상 결격사유가 있는 사람을 뜻하던 금치산자
(禁治産者)와 한정치산자(限定治産者)라는 용어도
사라지고 그 대신 이들의 법률행위를 보장하는
후견인제도가 도입된다.
2013年からは満19歳になれば成人として認められ、
保護者の同意なく結婚したり、クレジットカードを作ることが
できるようになる。また、法律上の欠格事項がある人を
意味する「禁治産者」や「準禁治産者」の用語もなくなり、
彼らの法的行為を保証する後見人制度が新たに導入される。 법무부는 18일 이 같은 내용을 담은 민법 개정안이
국회를 통과해 2013년 7월부터 시행된다고 밝혔다.
개정안에 따르면 앞으로 만 19세부터는 부모 등 법정
대리인 동의 없이 모든 법률행위를 직접 할 수 있다.
法務省は18日、こうした内容を盛り込んだ民法改正案が
国会を通過し、2013年7月から施行されると発表した。
これにより、これからは満19歳になれば、保護者の同意
なく、全ての法律的行為を直接行うことができるようになる。 개정안은 또 금치산제도와 한정치산제도를 성년후견
제도와 한정후견제도로 대체했다. 합리적으로 판단하거나
의사결정 능력이 없는 상태를 뜻하는 금치산자는 그동안
후견인 동의 없이는 법률적 행위를 할 수 없었다. 그러나
앞으로 성년후견을 받을 경우 일상적인 법률행위나
가정법원이 정한 법률행위를 독자적으로 할 수 있게 됐다.
また、禁治産制度がなくなり、新たに成年後見制度として
発足することになった。合理的な判断や意思の決定ができない
状態にある人を意味する禁治産者は、これまで後見人の
同意なく法律的な行為を行うことができなかった。しかし、
今後は、成年後見を受ける場合、日常的な法律行為や
家庭裁判所が定めた法律行為を独自に行えるようになる。 올바른 판단에 장애를 겪는 중증간질환자(한정치산자)
등도 가정법원이 허용하는 범위 안에서 일정액 이하의
금융·부동산 거래를 할 수 있게 됐다.
正常な判断に支障をきたす重症癲癇患者(準禁治産者)なども、
家庭裁判所が認めた範囲内で、一定額以下の金融・不動産
取引が行えるようになる。
(終わり)
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新制度への移行を柱とする民法改正案が成立した。
「금치산(禁治産)」制度については、2000年に行われた
日本の新制度への移行を後追いするような形で、名称も
日本と全く同じ漢字語を使った「성년후견(成年後見)」
制度へと移行することになった。
この一例からもわかる通り、韓国語の法律用語における
「脱日本化」は、やはり、相当に困難なことであるようだ。
ただ、民法上の成人年齢については、日本と同じだった
これまでの「満20歳」が「満19歳」に引き下げられることに
なった。
公職選挙法や青少年保護法では、すでに「満19歳」以上を
成人として扱うようになっていたので、今回の民法改正で
「満19歳」以上を成人とする社会的合意が完成することに
なる。
ここでは、東亜日報の関連記事を翻訳練習させてもらった。
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■성년 만20세→만19세… 민법 개정안 국회 통과
成人年齢が満20歳から満19歳へ...民法改正案が国会で成立
(東亜日報 2月19日)
・2013년 7월부터 시행
・施行は2013年7月から 2013년부터는 만 19세부터 성인으로 인정돼 부모 동의
없이 결혼하거나 신용카드를 발급받을 수 있게 된다.
법률상 결격사유가 있는 사람을 뜻하던 금치산자
(禁治産者)와 한정치산자(限定治産者)라는 용어도
사라지고 그 대신 이들의 법률행위를 보장하는
후견인제도가 도입된다.
2013年からは満19歳になれば成人として認められ、
保護者の同意なく結婚したり、クレジットカードを作ることが
できるようになる。また、法律上の欠格事項がある人を
意味する「禁治産者」や「準禁治産者」の用語もなくなり、
彼らの法的行為を保証する後見人制度が新たに導入される。 법무부는 18일 이 같은 내용을 담은 민법 개정안이
국회를 통과해 2013년 7월부터 시행된다고 밝혔다.
개정안에 따르면 앞으로 만 19세부터는 부모 등 법정
대리인 동의 없이 모든 법률행위를 직접 할 수 있다.
法務省は18日、こうした内容を盛り込んだ民法改正案が
国会を通過し、2013年7月から施行されると発表した。
これにより、これからは満19歳になれば、保護者の同意
なく、全ての法律的行為を直接行うことができるようになる。 개정안은 또 금치산제도와 한정치산제도를 성년후견
제도와 한정후견제도로 대체했다. 합리적으로 판단하거나
의사결정 능력이 없는 상태를 뜻하는 금치산자는 그동안
후견인 동의 없이는 법률적 행위를 할 수 없었다. 그러나
앞으로 성년후견을 받을 경우 일상적인 법률행위나
가정법원이 정한 법률행위를 독자적으로 할 수 있게 됐다.
また、禁治産制度がなくなり、新たに成年後見制度として
発足することになった。合理的な判断や意思の決定ができない
状態にある人を意味する禁治産者は、これまで後見人の
同意なく法律的な行為を行うことができなかった。しかし、
今後は、成年後見を受ける場合、日常的な法律行為や
家庭裁判所が定めた法律行為を独自に行えるようになる。 올바른 판단에 장애를 겪는 중증간질환자(한정치산자)
등도 가정법원이 허용하는 범위 안에서 일정액 이하의
금융·부동산 거래를 할 수 있게 됐다.
正常な判断に支障をきたす重症癲癇患者(準禁治産者)なども、
家庭裁判所が認めた範囲内で、一定額以下の金融・不動産
取引が行えるようになる。
(終わり)
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