5月1日はメーデー(「労働者の日」)。
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ちょっと意外な気もするが、韓国ではこの5月1日が
「근로자의 날(勤労者の日)」に指定されており、多くの
会社が休日となる。
ただし、いわゆる祝日ではないので、学校や役所は
休みにはならない。
こうした韓国社会のメーデーに関する「準祝日」的な
あつかいについて、法的にわかりやすく解説した
新聞記事を目にしたので、この際、翻訳練習させて
もらいながら学習してみた。
京郷新聞の5月1日付記事だった。
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■‘근로자의 날’ 빨간날도 아닌데 왜 쉬는 거야?
「メーデー」、祝日でもないになぜ休みになるのか?
(京郷新聞 5月1日)
5월1일은 ‘근로자의 날’이다. 달력에는 쉬는날,
‘빨간날’로 표기돼 있지 않지만 엄연히 쉬는날이다.
‘근로자의 날 제정에 관한 법률’에 따라 근로기준법에
의한 유급휴일로 하도록 규정하고 있기 때문이다.
5月1日はメーデー(勤労者の日)。カレンダーでは
赤文字の祝日にはなっていないが厳然とした休日だ。
「勤労者の日制定に関する法律」が、5月1日には
勤労者に対し勤労基準法に基づく有給休暇を与えるよう
規定しているためだ。
고용노동부가 2007년 제정한 ‘근로자의 날 관련
근로기준법 적용지침’에 따르면 회사는 소속
근로자의 ‘근로자의 날’ 휴무를 보장해야 한다.
회사는 근로기준법에 따라 ‘근로자의 날’인
5월1일 유급휴일을 주어야 한다.
雇用労働省が2007年に制定した「勤労者の日に関わる
勤労基準法適用指針」によれば、企業は所属の勤労者に
対し「勤労者の日」の休日を保障しなければならない。
つまり、各企業は「勤労者の日」である5月1日には、
勤労基準法にのっとり従業員に対し有給休暇を
与えなければならないということだ。
-中略-
‘근로자의 날’ 근로를 하면 휴일근로수당을 지급
하거나 보상휴가제를 실시해야 한다.
「勤労者の日」に働かせた場合、休日勤務手当を
支給したり、代休を与えなければならない。
이날 근로를 하면 주휴일과 같이 근로자에게 적용
되는 휴일이므로 근로기준법 제56조에 따라 휴일
근로수당으로 통상임금의 100분의 50 이상을
가산해 지급해야 한다. 미지급시에는 3년 이하의
징역 또는 2000만원 이하의 벌금에 처할 수 있다.
5月1日は週休日と同等の休日になるので、勤労基準法
第56条により休日勤務手当として通常賃金の100分の
50以上を加算して支給しなければならない。もしこれに
違反すれば、3年以下の懲役もしくは2000万ウォン
(約150万円)以下の罰金を科せられる。
주식 시장을 비롯해 금융권 및 파생상품 시장도
이날 하루는 휴장한다.
また、この日は、株式市場をはじめ金融証券および
派生商品市場も休みになる。
그러나 공무원들은 ‘관공서의 공휴일에 관한 규정’을
적용 받기 때문에 정상근무를 한다.
ただし、公務員らは「官公署の祝日に関する規定」の
適用を受け、通常勤務となる。
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△「オス鳥が目障りです」
(終わり)
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